賃貸物件に一人暮らしの高齢者が亡くなった場合、残された残置物の処分が問題になることがあります。
勝手に残置物を処分すると後でトラブルになるかもしれないので、勝手に処分してはいけません。
前の入居者や相続人に処分することの合意を得る必要があります。
適切に残置物を処分するために、処分に関するルールを理解しておきましょう。
- 残置物の撤去費用は誰が払うか
- 残置物撤去費用の相場
- 業者に依頼する際の注意点
残置物の処分についての参考にして下さい。
残置物は勝手に処分できない
残置物は勝手に処分することはできません。
なぜなら、残置物は前の入居者の所有物だからです。
前の入居者が残していったもののこと
勝手に処分してしまうと、窃盗や器物損壊罪など法律で罪に問われる可能性もあります。
残置物の所有権を放棄することを書面で残している場合は、家主が残置物を処分することができます。
残置物を処分するためには、前の入居者や相続人の同意が必要です。
同意が得られない場合は、裁判所に訴え処分の許可を得なければなりません。
残置物の撤去費用は誰が払うか解説
残置物の撤去費用は基本的に相続人が払います。
相続人や連帯保証人には、残置物撤去などを含む遺品整理を行う義務があるります。
法定相続人
残置物の撤去を含む遺品整理の義務は、法定相続人にあります。
相続の対象となる法定相続人や血族の相続順位は、以下の表を参考にしてください。
相続対象者 | 相続順位 |
---|---|
配偶者 | 常に相続人 |
被相続人の子 子死亡の場合代襲者(子・孫・ひ孫等) | 第1順位 |
直系尊属(被相続人の親等) | 第2順位 |
被相続人の兄弟姉妹 兄弟姉妹死亡の場合代襲者(子に限られる) | 第3順位 |
故人が遺言書で相続人を指定している場合は、そちらが優先されます。
連帯保証人
相続人がいない場合は、連帯保証人が残置物撤去の費用を支払います。
原状復帰にかかる費用も連帯保証人に義務があります。
連帯保証人の義務は、相続放棄をしてもなくなりません。
連帯保証人になる場合は、様々なリスクを想定してから引き受ける必要があります。
参考:国税庁|相続人の範囲と法定相続分
残置物は合意を得てから処分する
家主や部屋を新しく借りた人が残置物を処分するには、相続人や連帯保証人の合意が必要です。
近年、一人暮らしをしていた高齢者が孤独死をして、部屋を片付ける人がいないまま残置物が残されることが問題視されています。
一人暮らしの高齢者が亡くなった場合、賃借権と残置物の所有権は相続人に継承されます。
ですが、相続人が見つからない場合は、家主が残置物を撤去しないといけなくなります。
残置物を撤去するには、家主は相続人や身元引受人などの合意をとらなければなりません。
こういった残置物撤去問題を回避するために、高齢者の入居を断るケースがあります。
この問題の対処に、国土交通省が「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定しました。
これによって、入居者が死亡した時、残置物の廃棄を相続人や管理会社に委託できるようになりました。
入居時の契約時に残置物の取り扱いに関する覚書や同意書をとっておくことで、万一の時に残置物をスムーズに撤去することができます。
残置物処分の同意書の雛形は残置物の処理等に関するモデル契約条項を参考にしてください。
家主が残置物の処分を行ってから、処分費用を相続人などに請求する場合も先に同意が必要です。
残置物撤去を業者に依頼した場合の費用相場
残置物の撤去費用は、残置物の量や処分方法によって異なります。
一人暮らしの場合、1LDKや2DKの部屋が多いです。
こういった部屋の大きさの残置物を回収する費用の相場は2~20万円程度。
戸建ての場合は撤去費用は高くなります。
回収費用は、自分でやるか業者に依頼するかでも変わってきます。
遺品ドット東京の料金表を参考にして下さい。
遺品整理業者の料金・費用の目安 | 自分で行う遺品整理の料金・費用相場 | 間取り |
---|---|---|
23,000~100,000円 | 0~100,000円 | 1K/1R |
36,000~150,000円 | 10,000~100,000円 | 2K/1DK |
58,000~250,000円 | 30,000~250,000円 | 1LDK/2DK |
76,000~350,000円 | 50,000~300,000円 | 2LDK/3DK |
94,000~450,000円 | 70,000~350,000円 | 3LDK/4DK |
2tトラックに残置物を積んだ費用相場は25,000~60,000円程度。
ゴミ屋敷や孤独死のあった部屋の場合は特殊清掃が必要になり、高額の費用がかかるケースもあります。
自治体によっては、残置物の処分にかかる費用に補助金が出ます。
対象となるかどうか自治体のホームページで確認しましょう。
>>遺品整理でゴミ屋敷の片付け料金の記事を参考にして下さい。
残置物を自分で処分する方法
残置物を業者に依頼せず、自分で処分する方法を紹介します。
- 自治体のルールに従って処分する
- リサイクルショップで売却する
- ゴミ処理場に持ち込んで処分する
残置物の量や種類によっては、自分で処分するのが困難になります。
その場合は遺品整理業者に依頼しましょう。
自治体のルールに従って処分する
自分で残置物を処分する方法としては、自治体のルールに沿って処分することが一番簡単です。
この場合、自治体のルールに沿って処分することが重要です。
ゴミの分別や回収は、自治体ごとにルールが定められています。
細かく分別する必要がある自治体もあるので、確認してから処分しましょう。
リサイクルショップで売却する
残置物の中には、リサイクルショップで買取してもらえるものがあるかもしれません。
希少性が高いものや状態の良いものは売却することができます。
出張買取サービスを申し込めば、お店へ持ち込めなくても査定してもらえます。
買取してもらうことで、処分費用と相殺できるかもしれませんね。
残置物を処分する前に、売却できそうなものは一度買取査定をしてもらうことをおすすめします。
ゴミ処理場に持ち込んで処分する
ゴミ処理場に自分で持ち込んで処分する方法もあります。
粗大ごみを一点ずつ回収してもらうより、時間も費用も節約できます。
処理施設によっては予約制だったり、日時が決まっていたりする場合があります。
事前にホームページで確認しておきましょう。
遺品整理業者に処分を依頼する
自分で残置物を処分するのが大変な場合は、遺品整理業者に依頼することをおすすめします。
残置物の量や種類によっては、遺族が片付けるのが困難な場合もあるからです。
不用品回収業者と違い、残置物を遺品として扱うので貴重品の捜索や買取にも対応しています。
自分で残すものと処分するものを分けてから、不用品だけ処分したいなら費用をおさえられるので不用品回収業者がおすすめ。
残置物の処分・撤去を業者に依頼する際の注意点
残置物の処分・撤去を業者に依頼する際の注意点は以下があげられます。
- 実績が豊富
- 見積もりが明確
- 必要な許認可がある
遺品整理や不用品回収の業者の中には、悪質な業者も存在します。
遺品の紛失や高額請求などのトラブルに合わないように、優良業者に依頼するようにしましょう。
>>遺品整理のやばい業者トラブルの記事で悪質業者について詳しく紹介しています。
実績が豊富
実績が豊富な業者を選ぶことが大切です。
残置物の処分には、様々な種類や状況があるからです。
実績のある業者は適切な処分方法を熟知しているので、効率的に安全な作業をします。
ホームページなどで過去の実績や口コミを調べて、信頼できる業者を選びましょう。
見積もりが明確
見積もりの内容が明解な業者を選ぶことが重要です。
どんな作業にどれだけ費用がかかっているか把握することができるからです。
見積もりがわかりやす、く詳細である業者は信頼できるといってよいでしょう。
詳細でわかりやすい見積もりの業者を選択することで、処分手続きがスムーズになります。
必要な許認可がある
残置物の処分をするのに、必要な許可を得ている業者を選びましょう。
許可を持たない業者によるトラブルを防ぐことができるからです。
残置物の処分は一般廃棄物処理業許可・産業廃棄物処理業許可のどちらかが必要になります。
必要な許可を持つ業者は、法的な規制を遵守し安全で適切な処分を行います。
こういった許可は、業者のホームページで確認できます。
業者を選ぶ際は、必要な許可を得ているかどうか確認して選択しましょう。
まとめ
残置物は勝手に処分してはいけません。
居住者が亡くなった後の残置物の処分は、相続人か連帯保証人に義務があります。
家主が残置物を処分する場合は、相続人や連帯保証人に合意を得なければなりません。
こういった手続きの負担を軽減するために、入居時の契約で残置物に関する条例も策定されています。
自分で残置物の処分を行うのは、時間もかかり体力的にもきつい作業です。
片付けるのが難しい場合は、プロの業者に依頼しましょう。
遺品ドット東京は、経験豊富で実績のある遺品整理業者です。
残置物の処分などでお困りの方は相談してみてくださいね。