親族が孤独死したら、部屋の片付けなど遺品整理は誰がやる義務があるのか、料金はどれくらいかかるのかという問題に直面します。
結論から言って、孤独死の遺品整理は相続人が行う義務です。
部屋の状況によっては特殊清掃が必要になるので、その費用はかなり高額になる場合もあります。
以下の内容を紹介していきます。
- 孤独死の遺品整理は相続人に義務がある
- 孤独死の遺品整理の料金
- 孤独死の遺品整理は自分で行わないほうがいい
孤独死の遺品整理は通常の片付けとは異なるので、安心して故人をおくれるように参考にしてください。
孤独死の遺品整理は相続人に義務がある
親族が孤独死した場合、遺品整理は故人の相続人に片付け義務があります。
理由としては、故人の遺品の所有権が相続人に移るからです。
相続人は相続放棄をしない限り、遺品整理の義務があります。
相続人の遺品整理について、
- 法定相続人
- 遺言書による相続人
について確認しておきましょう。
孤独死した人の遺品はどうなるのか、誰が遺品整理をする義務があるのか、親族間でもめないようにしっかり相談して行いましょう。
合わせて、遺品整理をしなくて済むように相続放棄をする場合についても解説していきます。
法定相続人
一般的には遺品整理は法定相続人が行う義務があります。
法定相続になる順番は以下です。
- 配偶者
- 子・孫
- 父母・祖父母
- 兄弟姉妹
祖父母の遺品整理はその子が行う必要がありますが、すでに亡くなっている場合は孫がする義務が発生することもあります。
故人に最も近い親戚が遺品整理の整理や後始末をするケースが多いです。
話し合いで遺品整理をする人は誰かを決めることもあります。
誰が遺品整理をするべきなのかは>>遺品整理は誰がやる?の記事で詳しく紹介しています。
遺言の相続人
故人が遺言書で相続人を指定している場合、その相続人が遺品整理を行う必要があります。
遺言書には法的効力があるからです。
この場合は法定相続人よりも優先されます。
ですが、遺言に相続人として指定されていても、法定相続人には「遺留分減殺請求」の権利があるので、すべて遺言通りに相続できるわけではありません。
孤独死の場合の遺品整理の義務から免れたい場合は、相続放棄を行う必要があります。
生前整理をしておくと、親戚の方の遺品整理の負担は軽くなります。
元気なうちに生前整理をしておくことをおすすめします。
遺品整理だけ相続放棄はできない
遺品整理だけの相続放棄はできません。
なぜなら、相続放棄をすると、すべての遺品の所有権を放棄することになるからです。
孤独死のあった部屋を、遺品整理を行う遺族の負担は大きいです。
なので、遺品整理だけ放棄し残った財産は相続したいと考えることもあるでしょう。
相続放棄をすると遺品整理や負の遺産だけでなく、すべての相続ができなくなります。
貯金や不動産など、遺品整理や負の遺産の清算をしても利益が残るのであれば、相続放棄はしないほうが良いかもしれません。
相続放棄に関しては>>遺品整理は相続放棄したらできないの記事で詳しく紹介しています。
孤独死の遺品整理の注意点
故人が孤独死をした部屋の遺品整理をする際、注意したいポイントを紹介します。
- 特殊清掃前に立ち入らない
- 部屋の窓を開けない
- マスク・手袋をして遺品整理を行う
- 綺麗な状態で遺品を残す
一人暮らしの方の孤独死が発見されるのが遅くなった場合、害虫・害獣が発生していることもあります。
専門的な知識がないと処理が難しいケースもあるので、注意してくださいね。
特殊清掃前に立ち入らない
孤独死が発見された部屋や一戸建てに、特殊清掃処理前に親族だけで入室しないようにしましょう。
理由としては、強い死臭や害虫などによって体調を崩す可能性が高いからです。
遺体が長い期間放置されていた場合、部屋に体液や腐敗臭が残っている可能性があります。
部屋の窓を開けない
孤独死のあった現場の窓を開けてはいけません。
なぜなら、強い死臭が近隣に流れ大きなトラブルになる可能性があるからです。
近隣住民の所有物に死臭がついてしまうと、損害賠償を請求されるかもしれません。
どれだけ強いにおいが発生していても、換気のために窓を開けたり換気扇を回してはいけません。
密閉された環境で、遺品整理をする必要があります。
なので、孤独死の遺品整理・特殊清掃などの処理はプロに依頼することをおすすめします。
マスク・手袋をして遺品整理を行う
孤独死の発生した現場でマスク・手袋をせずに遺品に触ってはいけません。
なぜなら、わずかな腐敗体液でも手につくと、強い臭いがなかなか取れないからです。
害虫や害獣が発生しているかもしれないので、体調を崩さないようにマスクも必須です。
特殊整理が終わった後でも、完全に腐敗臭や雑菌が消えたとは言い切れません
臭いや汚れを広げないように、手袋をして遺品の整理をする必要があります。
臭いの問題だけでも、孤独死の現場の遺品整理を親族だけで行うのは非常に困難です。
綺麗な状態で遺品を残す
遺品整理をしたら、残しておく遺品は清潔な状態にしておくことが大切です。
腐敗臭や雑菌が残っている可能性があるからです。
除菌スプレーなどを使って、清潔な状態にしておきましょう。
形見分けで遺品を気持ちよく受け取ってもらえるように、きれいにしておきたいですね。
孤独死の特殊清掃・遺品整理を行う業者は、消臭や消毒にも対応している業者もあります。
遺品を清潔な状態にするため、こういったノウハウのある業者に依頼することをおすすめします。
孤独死の遺品整理の費用の目安
孤独死のあった部屋を片付ける費用は、「現状回復費用」と「残置物処理費用」の両方がかかります。
- 現状回復費用
-
床や壁の清掃作業にかかる費用(特殊清掃も含まれる)
- 残置物諸費費用
-
部屋に遺されたものを撤去する費用
孤独死のあった部屋の現状回復費用の相場は、以下の表から40万円近い費用がかかることがわかります。
平均損害額 | 381,111円 |
---|---|
最大損害額 | 4,546,840円 |
最小損害額 | 5,200円 |
一般社団法人日本少額短期保険協会 孤独死対策委員会のレポートによると、孤独死の発見が遅れると150万円以上かかるケースもあります。
これは孤独死の場合特殊清掃が必要な場合が多いからです。
孤独死の発見された建物の規模によっては、数百万以上かかる場合もあります。
孤独死の遺品整理は原状回復費用だけでなく、「残置物処理費用」も発生します。
「残置物処理費用」とは遺品として残された家具や家電・生活ゴミなどを処分する費用です。
ゴミ屋敷になっていると、残置物処理費用だけで100万円以上かかる可能性もあります。
以下の表は残置物処理費用の金額です。
平均損害額 | 235,839円 |
---|---|
最大損害額 | 1,781,595円 |
最小損害額 | 1,080円 |
2022年11月に発表された、日本少額短期保険協会「第7回孤独死現状レポート」から、孤独死の平均清掃費用(原状回復費)に約381,111円、残置物処理費に約235,839円かかることがわかります。
現状回復費用と残置物処理費用を合わせると、平均61万円くらいの費用がかかるでしょう。
この費用は、
- 部屋の広さ
- 遺品の量
- 腐敗臭の有無
- 作業時間
などで大きく変わってくるので、あくまでも相場の目安として参考にしてくださいね。
特殊清掃の費用に関しては>>遺品整理でゴミ屋敷の片付け料金の記事でも紹介しています。
孤独死の遺品整理を自分で行わないほうがいい理由
孤独死で発見された部屋の遺品整理や後始末は、自分で行わないほうが良いです。
その理由は、以下のことが挙げられます。
- 腐敗臭
- 特殊清掃が必要
孤独死で亡くなった人の部屋は、自力で片づけをすることが困難な状況です。
専門知識のある業者に依頼することをおすすめします。
遺族の健康被害を防ぐためにも、孤独死の遺品整理を自分で行わないほうがいい理由を確認しておきましょう。
腐敗臭
孤独死の現場で一番の問題は腐敗臭です。
長く遺体が放置されてしまった部屋には、部屋の物だけでなく壁や床などに死臭がこびりついているからです。
孤独死の部屋の遺品整理は、腐敗臭が充満した空間で長時間重労働をすることになります。
掃除をするときマスクをしても臭いを防ぐのは難しく、体調を崩す可能性が高いです。
特殊清掃が必要
孤独死の起きた部屋には、特殊清掃が必要になります。
この理由は、孤独死の現場に残る細菌やウイルス・悪臭の影響は一般的な清掃用品では除去しきれないからです。
特殊清掃業者は、ホームセンターにある家庭用の除菌・消臭グッズよりも、はるかに強い薬剤を使います。
悪臭が近隣に影響した場合、損害賠償を請求される可能性もあるので悪臭は早急に除去する必要があります。
孤独死の部屋はなるべく早く特殊清掃をしなければなりません。
特殊清掃の技術のあるプロの業者は、迅速に現状回復作業を行ってくれます。
孤独死の遺品整理に関するQ&A
孤独死の遺品整理に関するQ&Aを紹介します。
孤独死の清掃費用は誰が払う?
孤独死の清掃費用は相続人が払う必要があります。
理由としては、相続人は故人の遺品すべての所有権を相続するからです。
相続人が複数人の場合は、後々トラブルにならないように相談して行いましょう。
孤独死の特殊清掃などの片付け費用は高額になるケースがあります。
賃貸物件で孤独死となったとき、基本的には連帯保証人が清掃を行う義務があります。
連帯保証人がいない場合は、法定相続人に支払い義務が移ります。
相続放棄をすれば相続人は支払い義務を回避できますが、相続人が連帯保証人になっていると相続放棄をしても支払い義務はなくなりません。
遺品整理を相続人以外が行うことについては>>遺品整理と相続税の記事を参考にして下さい。
孤独死の部屋の原状回復はどこまで?
孤独死の部屋の原状回復はどこまで行うのか、賃貸物件の場合は特に気になることです。
どこまで原状回復するかは、以下の3点をクリアする必要があります。
- 汚れ・シミが無い
- 消臭がしっかり行われた
- 残置物が無い
賃貸物件の原状回復は、他の人が問題なく住める状態にするまで後始末を行う必要があるからです。
見た目だけでなく、一番問題の異臭対策が完了していることが必須です。
特に異臭は梅雨や暑い時期に異臭が戻る可能性があります。
専門的な知識のある業者に、孤独死の特殊清掃を依頼することをおすすめします。
孤独死の部屋の特徴とは?
孤独死した部屋にはいくつか特徴があります。
- ビン・缶が放置されている
- 弁当や総菜の袋が多数ある
- 太陽に光が入りにくい
- ペットボトルに尿が溜まっている
- お風呂に入っていない
- トロフィーや賞状が飾ってある
- 外出しにくい部屋
孤独死した人の部屋は、ゴミなどが多数放置され、衛生状態が悪いケースが多いです。
アパートの上の階など、一人暮らしの高齢者にとって外出するのが難しい部屋でも孤独死が多くなります。
トイレに行くのも面倒になり、ペットボトルに尿をためているケースがよくあります。
生前から掃除をあまりせず、自分のケアがおろそかになっている場合が多く見られます。
孤独死した人に相続人がいない場合はどうなる?
孤独死した人に相続人がいない場合、法律上、遺品は最終的には国へ帰属することになります。
孤独死した人の財産は法定相続人が相続する権利を持ちますが、いない場合は国庫に入るのです。(民法959条「残余財産の国庫への帰属」e-GOV参照)
ですが、法定相続人がいなくても、特別縁故者がいるならその人が遺産の相続をします。
特別縁故者は内縁の妻や事実上の養子などの他、療養介護に尽力した親族や知人が該当する可能性もあります。
身寄りのない人が死亡し遺言書で相続人を指定しているなら、その人に遺産は相続されます。
親族が孤独死した清掃費用が払えない場合は?
親族などが孤独死した清掃費用が支払えない場合は、相続放棄をしましょう。
相続放棄をすると、故人の遺品の所有権を放棄することができるからです。
相続放棄するなら、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
家財処分などは基本的に故人の預貯金や加入している保険で支払いますが、それができない場合は相続人がその義務を負います。
相続放棄をすれば孤独死の清掃費用を負担する必要はなくなり、すべての遺産は国に帰属します。
孤独死の遺品整理は業者に依頼しよう!
孤独死の遺品整理は、専門知識のあるプロの業者に依頼しましょう。
なぜなら、孤独死のあった部屋の現状回復は、専門的なノウハウや技術が必要になるからです。
ホームセンターなどで手に入る消毒・消臭グッズでは、完全に汚れや異臭を取り除くことはできません。
床や壁などに体液が付着していたり、死臭が充満している部屋での家財処分などの作業は体調を崩す可能性が高いです。
孤独死の部屋の清掃は、特殊清掃の技術やノウハウのある専門業者に依頼しましょう。
遺品整理業者を選ぶ際、優良な業者に依頼することが重要です。
悪質な業者に関しては>>遺品整理のやばい業者トラブルの記事で詳しく紹介しています。
遺品ドット東京は、専門知識のある遺品整理士の在籍している優良な遺品整理業者です。
故人の想いを大切にし、遺族に寄り添ったサービスを提供してくれます。
豊富な実績があるので、遺品整理で悩んでいる方は気軽に相談してみてくださいね。
まとめ
孤独死の遺品整理の片付けは、特殊清掃の専門知識のある業者に依頼しましょう。
なぜなら、孤独死のあった部屋を清掃するのには、一般的な洗剤などでは難しいからです。
腐敗臭や害虫・害獣などから、健康被害を及ぼす可能性もあります。
孤独死の遺品整理は平均して61万円程度費用がかかるといわれていますが、自分でおこなわず専門業者に依頼することをおすすめします。
業者に依頼する際は、専門知識があり、実績のある専門業者に依頼することが重要です。
孤独死の遺品整理を依頼するなら、遺品ドット東京がおすすめです。
専門知識のある遺品整理士が在籍している遺品整理業者で、安心して任せることができます。
遺品整理・生前整理に関する悩みがある方は、気軽に相談してみてくださいね。