遺品整理は相続放棄後してはいけない|義務・預金など財産整理の注意点を解説

遺品整理相続放棄

相続放棄をしたら遺品整理はやってはいけません。

理由としては、財産の整理などを含む遺品整理をしてしまうと、相続を承認したとみなされるからです。

基本的に遺品整理は相続人の義務ですが、故人に借金や負債がある場合は相続放棄をしたいケースもありますよね。

莫大な借金がある場合は、親族と相談してから相続放棄を検討すると良いでしょう。

相続放棄が無効にならないように、相続放棄前後の遺品整理の注意点を確認しましょう。

相続放棄しても遺品整理が必要な場合、相続放棄前後にやってはいけないことも参考にしてください。

目次

遺品整理は相続放棄後してはいけない

遺品整理相続放棄

相続放棄をする場合は遺品整理をしてはいけません。

理由としては、遺品整理をすると単純承認とみなされて相続を認めたことになるからです。

相続には以下の方法があります。

相続の方法内容
単純承認借金を含む全ての財産を相続する
限定承認相続で得た利益の範囲内で被相続人(故人)の負債を返済する
相続放棄全ての財産を放棄する方法
参考:裁判所「相続の限定承認の申述」

以下の遺品整理をしてしまうと、単純承認したとされてしまいます。

  • 預金の引き出し
  • 家の片付け

この場合、写真や手紙など資産価値が無いものは持ち帰ったり処分しても構いません。

ですが、資産価値があるものを売却したりアパートの解約をしたりしてしまった場合、相続を承認したとみなされるので気を付けましょう。

相続放棄をした後に、遺品整理してしまうと相続を承認したとされてしまいます。
放棄する場合は、決して手を付けないようにしましょう。

参考:裁判所「相続の限定承認の申述

遺品整理の相続に関しては>>遺品整理と相続税の記事も参考にしてください。

相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に手続きする必要がある

相続放棄をするかどうかは、相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。

相続は、亡くなった人の土地や貯金などの財産だけでなく、借金や債務など負の財産も相続することになります。

相続を放棄すると負の財産を背負う必要はなくなり、手続きや手間も省けます。

ですが、すべての遺産の放棄となり、一度放棄したら取り消しや撤回はできません。

価値のある資産が見つかっても相続できなくなるので、相続放棄をする前に遺品の調査をしっかり行いましょう。

参考:民法915条

相続放棄しても遺品管理義務はある

相続放棄をしても、新しく相続人が選定されるまでは遺品の管理義務があります。

住宅や所有している土地は管理義務の対象となります。

近隣に被害を与えるような場合は、管理を怠ったとして損害賠償を請求される恐れも。

相続放棄をしても、遺品整理が必要な場合があることは了承しておきましょう。

相続放棄しても遺品整理が必要な場合もある

相続放棄をすると、遺品整理をしなくて済むと思われがちですが、遺品整理が必要な場合もあります。

相続放棄をしても遺品整理が必要なケースを3つ紹介します。

  • 孤独死
  • 賃貸物件に住んでいた
  • 財産の管理義務が生じている

こういった場合は相続放棄をしていても遺品整理をする必要があります。
その際、遺品の処分については慎重に行いましょう。

孤独死

故人が孤独死だった場合、遺品整理が必要になる場合があります。

遺体の発見が遅れた場合、遺体の腐敗が進んでいる可能性があるからです。

すぐに遺品を整理したり清掃をしないと、近隣住民に迷惑がかかりトラブルになる場合があります。

相続放棄をしても、この場合は遺品整理・特殊清掃を行う必要があることは理解しておきましょう。

孤独死の現場となった遺品整理については>>孤独死の遺品整理の片付けを参考にして下さい。

賃貸物件に住んでいた

故人が賃貸物件に住んでいた場合も、遺品整理を行う必要があります。

相続人が連帯保証人になっていた場合は、賃貸物件における責任は相続人にかかってくるからです。

賃貸の片付けをする必要はあります。

賃貸物件の修繕費や遺品整理に関する費用は、連帯保証人が行う必要があることは覚えておきましょう。

財産の管理義務が生じている

財産の管理義務が生じている場合は、遺品整理を行わなければなりません。

あらたな相続人が選定されなかった場合は、財産を管理する義務は相続放棄をした人に残るからです。

空き家を放置して火事になったり、不衛生な状態になると近隣トラブルにもなりかねません。

相続財産清算人が選出されるまで、遺品整理を行って管理をする必要があります。

参考:裁判所「相続財産清算人

相続放棄をして遺品整理する際の注意点

遺品整理相続放棄

相続放棄をしても遺品整理を行わなければならない場合、注意すべきポイントを紹介します。

  • 自己判断で形見分けしない
  • 遺品を売却して非相続人の債務を返済しない
  • 日持ちしないものは処分して良い

相続放棄をした場合の遺品整理では、注意しないと相続承認したことになる可能性があります。

注意点をしっかり確認して遺品整理を行いましょう。

自己判断で形見分けしない

形見分けは自己判断でしないようにしましょう。

資産のあるものを形見分けをすると、相続財産の処分とみなされ相続を承認したことになってしまうからです

形見分けはをする際は、その遺品に資産価値があるか確認することが重要です。

自己判断で形見分けをせず、相続放棄して形見分けをする場合は弁護士や遺品整理業者に相談しましょう。

遺品整理での衣類の処分については>>遺品整理の衣類処分の記事を参考にしてください。

遺品を売却して故人の債務を返済しない

遺品を売却して故人の債務の返済をしてはいけません。

相続財産から借金の返済をすると、相続財産の処分に該当し、相続を承認したとみなされるからです。

故人に借金があった場合の返済に、現金や貯金で支払うことも同様に相続の承認とみなされることは注意しましょう。

相続財産の処分は、法律を知らないことで行ってしまった場合でも相続放棄ができなくなります。
相続放棄が受理してもらえなくなったり、一度受理されたのが無効になる可能性もあるので注意が必要です。

遺品整理の買取については>>遺品整理は買取がおすすめの記事を参考にしてください。

日持ちしないものは処分して良い

相続放棄をしていても、日持ちのしないものは処分しても問題ありません

これは、資産価値が無い、もしくは財産的価値がわずかで保管する方が費用がかかると認められるからです。

冷蔵庫の生鮮食品や日持ちのしない食べ物・生花などは処分しても構いません。

ですが、処分に悩む遺品については、弁護士や遺品整理業者など専門家に相談すると安心です。

相続放棄の前後にやってはいけないこと

遺品放棄の前後にやってはいけないことも確認しておきましょう。

  • 預貯金の引き出し・解約・名義変更
  • 家の解体や売却
  • 賃貸アパートの解約
  • 家具や家電など遺品整理

裁判所で相続放棄が受理してもらえなくなる可能性があります。
相続する意思があるとみなされないように以下の内容は知っておきましょう。

預貯金の引き出し・解約・名義変更

相続放棄をする場合は、亡くなった人名義の預金の引き出し・解約・名義変更を行ってはいけません

相続放棄が認められなくなる可能性があるからです。

預金を引き出してしまった場合、利用していないなら

  • 再度口座に入金
  • 自分のお金と分けて管理

など、亡くなった人の財産に手を付けないようにしましょう。

相続放棄後の故人の預金がどうなるかが気になると思いますが、弁護士など財産管理人が財産を現金化して債務者への振り替えなどを行います。

資産が残った場合は、国に帰属されることになります。

家の解体や売却

相続放棄する場合は、建物の解体や売却をしてはいけません

相続承認とみなされるからです。

空き家となった実家の管理が困難な場合でも、相続放棄をする場合は取り壊してはいけません。

同様に売却もしてはいけませんよ。

ですが、崩れそうな塀を補修するなど、相続財産の保存行為であれば行っても問題ありません。

相続放棄する場合は、固定資産税の滞納分の支払いはしなくて構いません。

賃貸アパートの解約

亡くなった人が賃貸物件に住んでいた場合、解約してはいけません。

亡くなった人の賃借権という財産を処分したとみなされるからです。

無駄な家賃を払わない為に解約したい場合でも、相続放棄が認められなくなるのでこちらから解約するのは避けましょう。

管理会社や大家さんから一方的に解約された場合は、遺族の遺志で処分行為をしたとは言えないので単純承認とはなりません。

家具や家電など遺品整理

相続放棄するなら、家具や家電などの遺品を遺品整理して処分してはいけません。

相続財産である家財の処分をしたとして、相続を承認したとみなされるからです。

資産価値が無いものは処分しても問題ありませんが、その判断は難しいので遺品整理士などに相談しましょう。

賃貸物件などの場合は大家さんや管理会社に迷惑がかかる場合もありますが、慎重に対応する必要があります。

処分する際は査定書を取得し、資産価値が無いことを証明する書類を保管しておくとよいでしょう。

遺品整理と相続放棄に関するQ&A

遺品整理相続放棄

遺品整理と相続放棄に関してQ&Aで紹介します。

相続放棄した後遺品整理するとバレる?

相続放棄をした後、遺品整理をした場合は家庭裁判所の調査で簡単にバレてしまいます。

相続人だけでなく、債務者にもバレる可能性があるので注意が必要です。

遺品を処分してしまうと単純承認とみなされ、相続放棄は無効になります。

相続放棄した場合は、遺品には手を付けないようにしましょう。

相続放棄したのに家財を処分してしまったらどうなる?

家財を処分したら相続を承認したとみなされます。

相続放棄は無効となり、すべての財産を相続することになります。

個人に借金や債務があった場合は、相続放棄が無効とならないように気を付ける必要があります。

相続放棄した後に携帯の解約をしてしまったらどうなる?

亡くなった人の携帯電話の解約をすると、相続を承認したとみなされるかもしれません。

相続財産の減少を防ぐための保存行為と見られれば、解約しても問題がない可能性もあります。

明確な基準がないので、相続手続きがすべて終わるまで携帯電話の解約はしないほうが無難です。

遺品整理業者に依頼するのがおすすめ

相続放棄後に遺品整理を検討しているなら、遺品整理業者に依頼することをおすすめします。

資産価値のあるものを処分してしまうと、相続放棄が無効となりすべての財産を相続しなくてはならなくなるからです。

専門知識のある遺品整理業者は、手を付けるべきでないものとゴミとして処分できるものを的確に選定ができるので、リスクを回避しながら遺品整理が行えます。

自己判断で処分してしまって、相続放棄ができなくなる可能性もあります。

>>遺品整理で捨ててはいけないものの記事も参考にしてください。

自分で遺品整理をするのが難しい場合は、遺品整理業者を検討しましょう。

まとめ

遺品整理は相続放棄をしたら行ってはいけません。

資産価値のあるものを処分してしまうと、相続を承認したとみなされるからです。

相続放棄をして新たな相続人が決まらない場合は、遺品の管理義務があり遺品整理をする必要があるケースもあります。

自己判断で遺品を処分して相続放棄が無効にならないように、遺品整理業者に依頼することをおすすめします。

遺品ドット東京は、遺品整理士認定協会に優良事務所を認定されているので、安心して遺品整理を任せることができます。

経験を積んだ優秀なプロの遺品整理士が、丁寧に遺品を取りあつかってくれますよ。

自己判断によるリスクを避けるためにも、遺品整理についてまずは気軽に相談してみましょう。

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